契約業務の適正化に関する取組

 当機構におきましては、平成22年12月7日に閣議決定された「独立行政法人の事務事業の見直しの基本方針」に基づき、契約相手が一定の要件に該当する法人である場合には、当該法人との取引等の状況について、情報の公表を実施することとなりました。
 対象となる契約先、公表の方法、実施時期等は、下記のとおりですので、お知らせいたします。

 公表の対象となる契約
 次のいずれにも該当する契約先
(1)  当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2)  当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
  • 予定価格が一定の金額(当機構会計細則第52条に規定する少額随意契約の基準額)を超えない契約(注)や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(注)
  • 250万円を超えない工事又は製造
  • 160万円を超えない財産の買入れ
  • 年額又は総額が80万円を超えない借入れ
  • その他100万円を超えないもの
 公表の方法
 上記に該当する契約先については、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を当院ホームページにおいて公表いたします。
(1)  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
(2)  当機構との間の取引高
(3)  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
(4)  一者応札又は一者応募である場合はその旨
 必要に応じ、当方に提供していただく情報
(1)  契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
(2)  直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
 公表日
 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
 実施時期
 平成23年7月1日以降の入札(公募、企画競争)公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に締結した随意契約について適用します。

◆本件に関する問い合わせ

(独)労働者健康安全機構
  北海道せき損センター 会計課
  連絡先 0126-63-2151